令和7年8月22日
債権者の皆様へ
破産管財人からのご連絡
福岡市中央区警固1丁目12番11号6階
弁護士法人みらい法律事務所
破産者 株式会社ヨシノコーポレーション
破産管財人 弁護士 髙 松 康 祐
本件破産事件に関し、以下のとおりご連絡いたします。
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破産財団の現状
令和7年7月23日現在の破産財団の状況は、収支計算書(こちらをクリック)記載のとおりであり、一般の債権者の皆様に優先する財団債権(公租公課、労働債権等)の按分弁済を実施し、残余財産は残っておりません。 -
本件破産事件の進行予定
上記のとおり、財団債権の弁済により、残余財産がなくなったため、廃止決定がなされる予定です。
なお、破産手続廃止のための意見聴取期間及び、書面による計算報告に対する異議申述期間は令和7年10月15日までと定められましたので、ご連絡いたします。